出席停止
◆学校感染症と出席停止の基準◆
学校感染症と出席停止の基準はこちらを参照してください➡0097_311_b.pdf
※引用:公益財団法人日本学校保健会
◆新型コロナウィルス感染症は第1種感染症◆
SARSなどと同等の分類で、インフルエンザより厳しい扱いとなります。
完全治癒まで出席が停止されます。
登校の可否については、保健所および医療機関の指導に従ってください。
◆出席停止の手続きについて◆
①医療機関にて、インフルエンザ、ウィルス性胃腸炎等の学校感染症の疾病と診断された場合は、学校へ電話連絡をしてください。
②家庭にて療養してください。登校の再開にあたっては、医療機関にいつから登校してよいか、判断を仰いでください。
③学校に登校しましたら、担任より「感染症欠席届」をお渡ししますので、保護者が記載してください。なお、添付書類で、医療機関の領収書、処方された薬の注意書き、お薬手帳、薬袋のいずれか一つのコピーを一緒に提出してください。※診断書および治癒証明書の提出は必要ありません。
◆参考:こちらをコピーして使用することも可能です◆
「感染症欠席届」はこちらです➡感染症欠席届.doc