出席停止
◆学校感染症と出席停止の基準◆
学校感染症と出席停止の基準はこちらを参照してください➡0097_311_b.pdf ※引用:公益財団法人日本学校保健会
◆新型コロナウィルス感染症◆
登校の可否については、原則、医療機関の指導に従ってください。
令和5年5月8日からインフルエンザ同様に第5類(学校感染症第2種)になりました。
【出席停止期間】
①発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いため、発症日を0日目として5日間経過するまで
②発症後5日目まで症状が続く場合は、熱が下がり痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度経過するまで
上記、①と②の両方の条件を満たすまでは療養することが推奨されます。
なお、発症日を0日目として、10日間を経過するまではウイルスの排出の可能性があるため、周囲の人への配慮として、不織布マスクの着用などをお願いします。
発症後10日を過ぎて、咳やくしゃみ等の症状が続いている場合も、同様の対応をお願いします。
※診断書の提出は必要ありません。
◆インフルエンザ◆
登校の可否については、原則、医療機関の指導に従ってください。
【出席停止期間】
発症後5日(発症日は0日)を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで
※診断書の提出は必要ありません。
【手続きの仕方】
回復して、登校できるようになりましたら、担任の先生から指定された様式「感染症による欠席届」を受け取り
保護者の方が御記入ください。その際に、病院の領収書、処方された薬袋、お薬手帳のいづれかのコピーを
添付して提出してください。
越谷北高校のSSHの取組
本校の国際交流
校長通信
平成21年9月7日より
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