出席停止

◆学校感染症と出席停止の基準◆

学校感染症と出席停止の基準はこちらを参照してください➡0097_311_b.pdf ※引用:公益財団法人日本学校保健会

◆新型コロナウィルス感染症◆

登校の可否については、原則、医療機関の指導に従ってください。

令和5年5月8日からインフルエンザ同様に第5類(学校感染症第2種)になりました。

【出席停止期間】

①発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いため、発症日を0日目として5日間経過するまで

②発症後5日目まで症状が続く場合は、熱が下がり痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度経過するまで
    上記、①と②の両方の条件を満たすまでは療養することが推奨されます。

なお、発症日を0日目として、10日間を経過するまではウイルスの排出の可能性があるため、周囲の人への配慮として、不織布マスクの着用などをお願いします。
発症後10日を過ぎて、咳やくしゃみ等の症状が続いている場合も、同様の対応をお願いします。

※診断書の提出は必要ありません。

◆インフルエンザ◆

登校の可否については、原則、医療機関の指導に従ってください。

【出席停止期間】

発症後5日(発症日は0日)を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで

※診断書の提出は必要ありません。

【手続きの仕方】

回復して、登校できるようになりましたら、担任の先生から指定された様式「感染症による欠席届」を受け取り

保護者の方が御記入ください。その際に、病院の領収書、処方された薬袋、お薬手帳のいづれかのコピーを

添付して提出してください。